岩国市議会 2021-03-05 03月05日-02号
そこで、令和元年度に調査対象の農地を精査したところ、把握率が農地筆数ベースで65%、農地面積ベースで67%となり、調査が必要な対象農地を絞り込むことができました。 本年度は、この調査を進める中で、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を考慮し、情報把握の方法を戸別訪問による方法から、郵送による意向調査に切り替えて実施することといたしました。
そこで、令和元年度に調査対象の農地を精査したところ、把握率が農地筆数ベースで65%、農地面積ベースで67%となり、調査が必要な対象農地を絞り込むことができました。 本年度は、この調査を進める中で、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を考慮し、情報把握の方法を戸別訪問による方法から、郵送による意向調査に切り替えて実施することといたしました。
今後は、調査対象の農地のうち、調査の終わっていない約3分の1の農地の情報把握について、戸別訪問による調査に加え、調査件数をふやすために郵送による調査を取り入れるなど、情報の収集に努め、1年後を目途に対象農地の情報把握を終えたいと考えております。
交付金単価の主なものを申し上げますと、農地のり面の草刈り、水路の泥揚げなどの基礎的な保全活動を行う場合につきましては、共同活動の対象農地が田の場合には10アール当たり3,000円、畑の場合には10アール当たり2,000円となっております。
◎経済部長(吉次敦生君) 耕作放棄地というか、平成30年に実施しております、いわゆる荒廃農地の発生解消状況に関する調査によりますと、調査対象農地は570.6ヘクタール、そのうち荒廃農地面積は118.5ヘクタールといった状況です。割合は20.7%となっています。
そこでお伺いしますが、これまで山口市の経営農地のうち約2,000ヘクタールという多くの対象農地に対しまして、国、県、市により、毎年2億円を超える交付金を投入されてこられていますが、本制度に対する評価を市としてどのように捉えられているか、お伺いをいたします。次に、中項目の2点目、今後の方向性につきましてお伺いをいたします。中山間地域の農家の多くの方から、本制度の継続の希望を耳にします。
採択要件が、対象農地の全てで農地中間管理機構の管理権が設定されていて、面積が10ヘクタール以上、中山間地域等は5ヘクタール以上、構成する各団地が中山間地域では0.5ヘクタール以上、こういった圃場の連担化した農地という条件が設定されていると思います。 この事業につきまして、岩国市での実施の可能性があるのかないのか。どのように受けとめておられるか、御見解をお尋ねします。
要綱第2条、補助対象者及び第3条、補助対象農地規定は、現状を的確に捉えているのでしょうか。有害鳥獣による農林水産物の被害軽減、防止を促進し、農業者の農業経営の維持安定を図ることが目的であり、そのことが耕作意欲の低下を防ぎ、耕作地の適正管理につながるものではないでしょうか。
平成29年4月1日からの施行であり、平成28年度中に対象農地として農業委員会で取り上げられ、実際に29年度からの課税強化される農地はどのくらい、いわゆる何件あり、面積としてどの程度あるのかお尋ねしておきます。 (2)といたしまして、遊休農地の解消策についてお尋ねいたします。 遊休農地の解消策については、以前からお尋ねしている課題であります。
この勧告を行った農地が、本年4月の税制改正により、固定資産税の課税強化の対象農地となるものでございます。この遊休農地に対する課税強化につきましては、農地利用の効率化及び集約化を促進するための方針として理解しているところでございますが、この税制改正による農業委員会の業務内容の大幅な変更や、負担の増加はないものと考えております。
本市といたしましては、先ほど議員からもご指摘がありましたけれども、国の交付金事業では、対象農地が限られることから、条件を緩和し、対象農地を農業振興地域に広げ、3年以上の管理、または、耕作を条件といたしまして、草刈りや耕起を実施する場合に、10アール当たり1万5,000円、耕作する場合には、2万5,000円を助成する、「耕作放棄地解消支援事業」を実施しております。
この事業のハード対策には、侵入防止さくの設置助成などがありますが、その実施に当たっては、宇部市有害鳥獣捕獲対策協議会が事業実施主体と財産管理団体となることや、対象農地の受益戸数が3戸以上必要であることなどの条件があるため、農家からの申請の要望はありませんでした。
要は中山間地域の直接支払交付金対象農地というものが、2,447ヘクございまして、農地水環境保全向上対策対象農地が679、これが合計しました数が3,126でございます。いわゆる経営耕地面積が、4,300ヘクでございますから、その差し引きしたもの1,174、全体で言いますと27%が、そういった交付金の対象外であり、守りの農政ができていない。こういうふうに推計ができるわけであります。
ですから、この第3期対策、非常に私はいい制度であるし、もっと周知を徹底していただいて、対象農地はすべてが受け入れられるように周知をしていただきたい。これは北部地域だれもが思っていることであります。
現行の仕組みの中では、猶予者が対象農地を貸し付ける制度の対象から外れてしまうということでございましたけども、このたびの見直しによりまして、農業経営基盤強化促進法に基づきます利用権設定等の促進事業等による貸し付けを行った場合におきましては、猶予が継続されるというような内容になっておるようでございます。
本制度の協定を結んでいる集落からは、平成21年度をもって終了する本制度の継続を強く求める声が、また、現行の対象農地と一体的な保全が必要な農地についても交付対象とするなど、地域の実情に応じた対応や、知事特認の拡大など、要望が多く寄せられております。
耕作放棄地解消計画の基礎資料となる市内の対象農地約3万筆に上る一筆調査につきましては、農業委員さんの御協力を得て、9月から11月にかけての調査を行っていただきました。現在は、県への提出に向け、データの確認、それから集計作業を行っている状況であります。
次に、課題でございますが、事業に取り組んでいる組織におきまして、事業開始2年目でありながら、既に対象農地から一部を除外してほしい旨の相談が数件寄せられております。これは、活動組織内での構成員への制度に関する周知不足が原因の一つではないかと考えております。
市民農園の開設につきましては、県、市、農業委員会等からなる市民農園協議会において、対象農地の公的進入道路へのアクセス状況、駐車場の有無、栽培用の水の確保、地域的なバランス、近隣住民の了解等を基準に、総合的に判断して決定しているところであります。
幸いに、この地区においては、営農組合が組織されているおかげもあって、対象農地12ヘクタールのうち、11ヘクタールの農地の集積に見通しが立っているとのことでございます。農地所有者は、法人に農地を貸しつけることになり、法人は借地料を所有者に支払うことになります。この貸借契約が10年以上の場合、10アールあたり3万円の助成金が県2分の1、市2分の1より出されるとの、これまでの説明でした。